ホイールが取り付けられたタイヤは本来「廃プラスチックと金属の混合物」として処理すべきですが、一般的にはこれらを分離させ、ホイールは金属有価物、タイヤは廃プラ廃棄物として処理されていることが多いことに鑑み、今般次のように取り扱うこととした。
1 金属くずと廃プラスチックの処理について、積替え保管を含む収集運搬業の許可または処分業の許
可を受けたものが、いわゆるタイヤチェンジャー等簡易な分離機を用いて自らの事業所内でタイヤを 分離させる行為は、当該許可に係る事業の範疇に含まれるものであるため、独立した選別の許可を要しない。