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行政機関からのお知らせ

行政機関からの通知

一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理等に係る解釈の明確化について

第12回再生可能エネルギー等に関する規制等の総点検タスクフォース(令和3年7月2日開催)において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用に関して、一般廃棄物と産業廃棄物の混合処理等に係る解釈の明確化を図ることとされたことから、今般、一般廃棄物及び産業廃棄物の混合処理、地下工作物の取扱いについて解釈の明確化が図られた。

環循適発第2109301号・環循規発第2109302号 令和3年9月30日環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知


廃棄物の処理施設等の更新及び交換に係る手続について(通知)

環境負荷が低減する場合の手続きの簡略化および更新許可手続きが事業者の円滑な事業の促進を阻害することのないように、廃棄物処理施設を更新する場合や交換する場合の手続きについて一部見直しがなされた。

環循適発第2104051号・環循規発第2104051号 令和3年4月5日環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長・廃棄物規制課長通知

「重機による選別」に係る許可の明確化

 廃棄物処理法の規定による処分業者が「人手による選別(バックホー、パワーショベル等重機を使った選別を含む)」を行う行為は、当該処分業を行う行為の一環で行うためものであることから独立した許可の対象とはなりません。 上記のような手選別のみを業として行うためには「積替え保管を伴う収集運搬業」の許可が必要です。

ホイール付きタイヤを分離する場合の取り扱い

ホイールが取り付けられたタイヤは本来「廃プラスチックと金属の混合物」として処理すべきですが、一般的にはこれらを分離させ、ホイールは金属有価物、タイヤは廃プラ廃棄物として処理されていることが多いことに鑑み、今般次のように取り扱うこととした。
 1 金属くずと廃プラスチックの処理について、積替え保管を含む収集運搬業の許可または処分業の許可を受けたものが、いわゆるタイヤチェンジャー等簡易な分離機を用いて自らの事業所内でタイヤを 分離させる行為は、当該許可に係る事業の範疇に含まれるものであるため、独立した選別の許可を要しない。

廃棄物処理法の政令改正に伴う措置(許可証の書き換え)

 平成29年10月1日から施行令の一部が改正施行され、「水銀仕様製品産業廃棄物」や「水銀含有ばいじん等」に係る処理基準が新たに適用されることになりました。 その内容は、現に水銀仕様廃棄物を取り扱っている処理事業者に対する許可証の書き換え手続きで、「水銀仕様製品廃棄物等を取り扱う処理事業者の許可証の事業範囲に明記されている必要がある」ため、10月1日以降の初回更新もしくは変更申請の際に許可証に明記されることになります。 しかし、更新等の期限を待たずに許可証の書き換えを希望する者に対しては「許可証の再交付(書き換え)」の手続きを行いますので、希望される方は許可機関(所管保健所)に行き手続きをしてください。

産業廃棄物処分業許可の有効性について

産業廃棄物の許可証は、許可の有効期間内に更新の申請を行った場合、当該申請の処分が行われるまでは許可の有効年月日経過後も当該許可証は有効です。 また、更新された場合の有効期間については従前の許可証の有効期限の翌日から5年(優良の場合は7年)となります。
このほどこの許可に関する取扱いについての文書が福井県から発せられたので参考にしてください。
なお、顧客等から許可制の有効性について質問等があった場合はこの書類を掲示して説明してください。
 
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