Q1 講習会修了証の取り扱いというのはどのようになっていますか?
A 講習会の修了証は県等の行政機関に廃棄物処理業の許可申請を行う際の添付書類となるものです
が、修了証には有効期間があり、新規講習については5年間、更新講習については2年間(5年とする
自治体もある)とされています。 また講習会は全国共通であり、どこの県で講習を受けたものでも構
いません。
Q2 講習会受講と業の許可申請の関係について知りたいのですが?
A 講習会の受講は個人の社が申請を行う場合にあっては申請者自身が、また、法人の社が申請を行うに
当たっては会社の登記簿に記載がある役員でなければなりません。業の新規の申請には新規講習会を受
講しその修了証が必要ですが、業の更新申請には新規講習もしくは更新講習の修了証のいづれでも構い
ません。
Q3 許可を受けた際に添付した修了証の役員が退社等により不在になったり、個人で申請した本人が死亡
した場合はどのようになるのですか?
A 現に許可を受けて営業している社でも添付した講習会受講者が不在になった場合は、仮に業の許可期
間内であっても、新しい人が速やかに新規講習会を受講し、県などの許可機関対し新しい修了証の提出
が必要です。ただし、個人の社にあっては許可そのものが個人に認められたものであるため、死亡に伴
い許可は失効します。
Q4 講習会を受講するにはどうすればいいのですか?また、受講のための条件等はありますか?
A 受講資格については学歴、実務経験、国籍等の要件は特に設けられていません。なお、業の許可を受
ける目的で受講される方は欠格要件<たとえば、暴力団員、破産者、禁固以上の受刑者で執行の終わり
から5年を経過しないものなど・・・法令参照>に該当することがないかを確認してください。
受講の方法は書面による申し込みとWEBによる申し込み方法があります。また、毎年4月上旬に全国
の開催日時や場所等が公表されますので詳細についてはJWセンターか各県の産業廃棄物協会までお尋ね
ください。 各会場とも定員になり次第、受付が締め切られますので、お早めにお願いします。