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2027年4月より処分業者の報告項目が追加されます(電子マニフェスト)
2026-06-16
【 2027年4月より処分業者の報告項目が追加されます(電子マニフェスト)】
廃棄物処理法施行規則の改正(2025年4月公布、2027年4月施行)により、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告にあわせて、最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、「処分方法」、「処分方法ごとの処分量」、「処分後の産業廃棄物又は再生される物の種類及び量」等の報告が義務付けされます。処分業者の皆様には、早めのご準備をお勧めいたします。 詳細は こちら
【電子マニフェスト】行政報告システムの提供開始について
自治体に報告される「電子マニフェスト登録等状況報告書」を閲覧・ダウンロードすることができる「行政報告システム」を2026年5月7日から提供を開始しております(JWセンター)。詳細はこちら







