廃棄物Q&Aトップページ > 廃棄物情報 > 廃棄物Q&A廃棄物に関する定義・区分に関するQ&A すべて開く廃棄物処理法でいうところの「事業活動」は何を指しますか?法文では規定している条文は見当たりませんが、昭和46年10月に発せられた通知では事業に伴うすべてが該当するとされており、1)反復継続して行われ、2)営利を目的とする企業活動だけでなく公共的事業(行政、教育等の機関など)をも含む広義のものと解されます。処理困難を理由に市町から一般廃棄物としての受け入れを拒否されました。これは産業廃棄物として処理してよいですか?どのような理由があっても法を逸脱した運用は認められません。家庭廃棄物であれば発生場所を管轄する市町が、一般廃棄物処理計画に従って処理しなければなりませんし、事業系一般廃棄物であれば自らの責任で一般廃棄物処理業者に委託しなければなりません。 市町は一般廃棄物に関する「統括的な責任」を有していることを念頭に、誤った解釈や処理がされないよう啓発に努める必要があります。動植物性残渣の一般廃棄物と産業廃棄物の区分訳が分かりません?動食物性残渣については、食品製造、医薬品製造、香料製造などの原材料として使用した固形状の不要物 として定義されていることから、たとえば食品製造などで出された製品くず(製造過程で発生した屑類)の場合は産業廃棄物ですが、製品の売れ残り、飲食店での食べ残し、腐敗や賞味期限切れの販売に適さない不良品などは一般廃棄物になります。業の許可等に関するQ&A すべて開く産業廃棄物処理業の許可とは何ですか?産業廃棄物はその廃棄物を排出した事業者自らが処理するか、許可を有する処理事業者に委託しなければならないことになっています。 そして、他人から委託を受けて処理(収集運搬や処分)を行う場合には知事等の許可が必要となっています。マニフェストや契約書が必要と言われますが、どういうことでしょうか?産業廃棄物の処理を他人に委託する排出事業者は、収集運搬を委託する場合は許可を有する収集運搬事業者と、また、処分を委託する場合は許可を有する処分事業者とそれぞれ契約を交わし、廃棄物の引き渡しと同時にマニフェスト(産業廃棄物管理票)を交付しなければなりません。これらの行為を行わずに委託した排出事業者は処罰されます。廃棄物処理法第15条1項に基づく施設の許可申請に際し、他法令(農地転用など)の許可を必要とする場合は、その許可を得るまで申請ができませんか?別々の法によるものであり、申請することは問題ありませんし、申請を拒否することは違反になりますが、現実にはすべての法的条件をクリアできなければ廃棄物処理施設の設置許可はおりませんし、仮におりたとしても現実には稼働できません。私は産業廃棄物収集運搬業の許可を有しています。収集運搬を委託される廃棄物の中に有価で取引できる品物があるのでこれを引き抜いて販売しようと思いますが、これは罪になりますか?仮に排出事業者が納得していた場合であっても、収集運搬業のみの許可しか有しない場合は、有価物を引き抜く行為は廃棄物処理法違反になります。(収集運搬のみの許可では途中で積み替えや保管ができないため)もし、有価物を引き抜く行為が頻繁にある場合は「積み替え保管ありの収集運搬業の許可」か「中間処理業の許可」がなければできません。ただし積み替え保管には許可申請時に保管場所の申請も併せて必要になります。詳細は許可官庁(保健所等)にお問い合わせください。産業廃棄物処理業の講習会について すべて開く講習会修了証の取り扱いというのはどのようになっていますか?講習会の修了証は県等の行政機関に廃棄物処理業の許可申請を行う際の添付書類となるものですが、修了証には有効期間があり、新規講習については5年間、更新講習については2年間(5年とする自治体もある)とされています。また講習会は全国共通であり、どこの県で講習を受けたものでも構いません。講習会受講と業の許可申請の関係について知りたいのですが?講習会の受講は個人の社が申請を行う場合にあっては申請者自身が、また、法人の社が申請を行うに当たっては会社の登記簿に記載がある役員でなければなりません。業の新規の申請には新規講習会を受講しその修了証が必要ですが、業の更新申請には新規講習もしくは更新講習の修了証のいづれでも構いません。許可を受けた際に添付した修了証の役員が退社等により不在になったり、個人で申請した本人が死亡した場合はどのようになるのですか?現に許可を受けて営業している社でも添付した講習会受講者が不在になった場合は、仮に業の許可期間内であっても、新しい人が速やかに新規講習会を受講し、県などの許可機関対し新しい修了証の提出が必要です。ただし、個人の社にあっては許可そのものが個人に認められたものであるため、死亡に伴い許可は失効します。講習会を受講するにはどうすればいいのですか?また、受講のための条件等はありますか?受講資格については学歴、実務経験、国籍等の要件は特に設けられていません。なお、業の許可を受ける目的で受講される方は欠格要件<たとえば、暴力団員、破産者、禁固以上の受刑者で執行の終わりから5年を経過しないものなど・・・法令参照>に該当することがないかを確認してください。受講の方法はWEBによる申し込みです。また、毎年4月上旬に全国の開催日時や場所等が公表されますので詳細についてはJWセンターか各県の協会までお尋ねください。各会場とも定員になり次第、受付が締め切られますので、お早めにお願いします収集運搬車両に関する基準 すべて開く廃棄物の収集運搬車両に決められている基準はありますか?廃棄物を収集運搬する車両は、運搬する車体の側面に廃棄物を収集運搬する車である旨の表示と運搬中の廃棄物に関する情報等を記載した書面の携帯が義務付けられています。(廃棄物処理法施行令第6条1号イ、同法施行規則第7条の2の2)そして、これに違反した場合は行政処分の対象となります。車両に表示するステッカーに関して基準はあるのですか?ステッカーの大きさには決まりがありませんが、文字の大きさや書かなければならない事項が決められていて、①産業廃棄物収集運搬車両である旨②氏名または名称(会社名等)が必要です。また、許可業者はこれらに加えて③許可番号(下6桁)の記載が必要です。具体的には産業廃棄物収集運搬車の文字は140ポイント(5センチ角)以上、その他の文字は90ポイント(3センチ角)以上となっています。<1台につき2枚が必要です> 一時的に車両不足に陥ることがあった場合、車両をレンタルしても構いませんか?自治体によって取り扱いは異なりますが、一般的にはレンタル車両を認めています。ただし、レンタル車両には自社の運転手による収集運搬を行う必要があるとともに、レンタル車両の保健所等への届け出を行い、新たな運搬車両として認めてもらうことが必要になります。(車両の賃貸契約書、写真など許可申請に伴うものと同等の書類が必要。)また、当然ながら車両の両面にはステッカーを添付するなど、自社の車両として取り扱うための手続きが必要です。(自社の処理能力を超える収集運搬の受託は受けないことです)