廃棄物の種類
産業廃棄物ってなに?
廃棄物とは、私たちの日常生活に伴って発生するもので、ゴミ等の汚物や自らが利用したり他人に売却することができないために不要になった無価物をいいます。
この廃棄物を規制する法律に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」があります。
この法律で廃棄物とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう」と定義されている。ただし、放射性質及びこれによって汚染されたものを除きます。
この法律で廃棄物とは「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう」と定義されている。ただし、放射性質及びこれによって汚染されたものを除きます。
具体的にいえば、工場や自動車から出る排ガスのような気体状のものや原子力発電所等から出る放射性物質、土木工事に伴って排出される堀削土砂等は法律上の廃棄物から除外されます。